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ルールについて

2009年11月21日(土)
 最近たまたま遭遇した、ルールについての素朴な疑問。


 その1 乗用カートに自分の球が当たる

 登場人物は上級者Aさんとその知り合いで中級者のBさん。ある打ち上げのホールで、Bさんが打ったティショットがてんぷらとなり、すぐ目と鼻の先に落下した。ところが運悪くボールは転がってカート道へ入り、坂を転げ落ちて我々の乗るカートへ向かって一直線。最後に球はタイヤと道路の間に挟まるようにして止まった。

 こういう場合、規則ではこうなる。

規則19 動いている球が方向を変えられたり止められた場合
19-2 プレーヤーやパートナー、またはそのキャディーや携帯品により

 プレーヤーの球が自分自身かパートナー、またはそのどちらかのキャディーや携帯品によって偶然に方向を変えられたり、止められた場合、プレーヤーは1打の罰を受ける

 その球はあるがままの状態でプレーされなければならない。

 (後略)


つまりまずカート(携帯品)に当たってしまった事により1ペナ。で、球は動かせない障害物(カート道)の上にあるので、ニアレストポイントから1クラブ以内にドロップ(こちらは当然無罰)、という事になる。

 しかしAさん曰く、「ここのローカルルールでセーフだから無罰でいいよ」

 ・・・??そんなローカルルール聞いた事ない。しかしAさんは私より上級者で私よりゴルフ歴が長く私よりこのコースのメンバー歴も長い。ひょっとして私の知らない事も知っているのか?と思って何も言わないでおいた。

 そしてこの件についてコースに問い合わせたところ、確かに存在したのだ。そのローカルルールが。

「カート道を落ちて戻ってきた球が乗用カートに当たった場合、無罰でニアレストポイントから1クラブ以内にドロップ」

なんだそうである。うーん、知らんかった。正直、すまんかった。


 その2 修理地からのショット

 同じ日。Aさんが珍しくティショットをミスし、ラフの外側の芝が薄くなったところからショットしたのだが、これがひどい頭叩きショットで50yぐらいしか転がらなかった。その直後、Aさんが

 「あっ、ここ白線内だわ。ゴメン、修理地だった」

と言って白線外にボールをドロップし、もう一度ショットした。それはまずまずのショットとなり、グリーンの近くまで飛んでいった。結局次で乗せて2パットでホールアウトしたAさんはボギーと申告。そう、

 修理地からのチョロをなかった事にしている

 んだよね。つまり上記の「ゴメン、修理地だった」というのは、「修理地に気づかなかったから今の無しでもう一回打つね」と言う事だったようだ。これって、どうなん?

 もう一度ルールブックをひもといてみよう。修理地は「異常なグラウンド状態」である。

規則25 異常なグラウンド状態(略)

 25-1 b 救済

 (略)プレーヤーは異常なグラウンド状態による障害から次の救済を受けることができる。救済を受ける場合には、

(i)スルーザグリーン

 球がスルーザグリーンにあるときは、プレーヤーは罰なしにその球を拾い上げて、(a)救済のニヤレストポイントから1クラブレングス以内で、(b)救済のニヤレストポイントよりもホールに近づかない所にその球をドロップしなければならない。

 さてここで重要なのは、赤字の部分の「〜できる」という言葉だ。これはその行動は「任意」であると言う事を現している。即ち、救済を受けても受けなくてもどちらでも良いですよ、と言うことだね。

 よって、一般論としてはAさんが修理地に気づかずにそのままプレーし(てチョロし)た段階で、「救済を受けないでプレーする事を選択した」と判断されても仕方ないわけで、つまりAさんの処置は大間違いだと言える。

 「気づかなかったんだからいいいじゃん。悪気はなかったんだし」という考え方もできなくもないが、もしそれを許してしまうと、修理地からまずそのままショットし、結果が悪ければ「修理地なのでドロップします」というズルがまかり通ってしまう。

 しかしこの話はここで終わらない。話をさらにややこしくするのがまたしてもローカルルールである。実は修理地に対しては、こういう定義もあるのだ。

用語の定義24 修理地

  「修理地」とは、コース内の次の場所をいう。

 ●委員会の指示により修理地の標示がしてある場所  (中略)

 修理地を示すために杭と線の両方が使われる場合、杭は修理地であることを示し、線は修理地の限界を定める。

 修理地の限界が地面上の線で定められている場合、線自体は修理地内となる。

 修理地の限界は垂直に下方に及ぶが上方には及ばない。

 球が修理地内にあるか一部でも修理地に触れているときは、その球は修理地内にある球である。

 修理地の限界を定めるため、あるいは修理地であることを示すために使用される杭は障害物である。


注:委員会はローカルルールを作って、次の場所からのプレーを禁止することができる。
 ●修理地
 ●修理地として標示されている準環境保護区域


 最後の赤字の部分である。委員会は修理地からのプレーを禁止する事ができるとある。そして、このコースでは実際に「修理地はプレー禁止」と決めているのであった。よってAさんはプレー禁止区域からプレーした事になる。つまり、Aさんは恐らくこのルールを適応し、

 「プレーしてはいけない区域からプレーしたので今のは無しね」


 という感じで打ち直したんだと思うのだが、これ、どうだろう?良いとか悪いとか気づかないとかローカルルールとか以前に、Aさんの頭の中からは自分に有利に振る舞わないという概念がすっぽりと抜け落ちているような気がするのだが。

 さて、じゃあこの場合、どういう処置をすべきだったのか。プレー禁止区域からのプレーは誤所からのプレーで二罰打になるのか?そしてAさんは結局何打の罰になるのか。さらに修理地がプレー禁止じゃなかった場合は?


 うーん、ルールはややこしい。教えて、エロい偉い人。
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Posted by hiro at 11:35

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コメント

コメント有難うございました
遼君の優勝は難しくなってきましたね
あきらめず頑張ってもらいたいです。
Posted by:ガーニー at 2009年11月21日(土) 19:51
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